印鑑登録・印鑑登録証明書
印鑑登録は、印鑑を個人のものとして公に立証するための制度です。村では、不正登録などを防止するため、この取り扱いには特に慎重を期しています。
※村内に住民登録または外国人登録している15歳以上の方で、1人1個に限り登録できます。
本人の場合の手続き方法について
(未成年の場合は父母の同意書が必要)
手続き方法
★住民課の窓口で登録申請していただきます。
(下記( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) のいずれかの証明による本人確認)
( 1 ) 運転免許証、パスポート等、官公署発行の証明書で写真付き
( 2 ) 保険証と年金手帳
( 3 ) 外国人登録証明書(外国人の方)で確認
※印鑑証明書は即日交付できます。
添付書類等必要なもの
・登録する印鑑
・左記( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) のいずれかの証明書を持参
代理人の場合の手続き方法について
(登録申請や登録廃止・亡失届出いずれも委任状が必要です。)
手続き方法
登録申請後、村から郵便で本人宛に文書照会します。送付された回答書に本人が必要事項を記入して再度窓口に申請していただきます。
※印鑑証明書交付までに日数がかかります。
(20日以内に回答がない場合は無効です。)
添付書類等必要なもの
・委任状
・登録する印鑑
・代理人の印鑑
注意事項
登録できない人
満15歳未満の方および成年被後見人
登録できない印鑑
・住民票、外国人登録原票に記載または登録されていない氏名・氏・名を表しているもの。
・職業、資格など他の事項を組み合わせて表しているもの。
・ゴム印、その他変形しやすいもの。
・印影の大きさが1辺8ミリ以下の正方形に収まるもの、または1辺25ミリの正方形に収まらないもの。
・印影が不鮮明なもの、文字の判読ができないもの。
・その他登録に適当でないもの。(例:外枠のないもの、欠けているもの、すでに登録されている印鑑等)

