『あふれる緑 ふるさと黒滝』

戸籍の届出

戸籍は、夫婦・親子など個人の身元関係を証明するもので、夫婦・親子単位でつくられています。
戸籍のあるところを本籍地といい、戸籍の記載は届け出によります。

結婚届

期間 届出した日から
法律上の効力が発生する
届出者 夫及び妻になる者
(成年の証人2人必要)
提出書類 ●届出書:1通
●添付書類:夫および妻になる者の本籍が届出先にないときは、それぞれの戸籍謄本を1通ずつ
●印鑑:夫および妻ならびに証人の印(同一印ならびにゴム印は不可)
届出先 夫か妻の本籍地、あるいは所在地(住所地、一時滞在地)の市区町村役場戸籍係。

(注意事項)
未成年者が結婚するときは、父母あるいは養父母の同意が必要

出生届

期間 生まれた日から
14日以内
届出者 ( 1 ) 父または母 ( 2 ) 同居者 ( 3 ) 出産に立会った医師、助産師等 上記の順位で届出
提出書類 届出書:1通
●添付書類:出生証明書(届書についているので医師などに記入・押印願う)
●他、持参物:母子健康手帳、出生子の父または母の印(いずれもゴム印は不可)
届出先 父母の本籍地、または父母の住所地、あるいは出産をした場所の市区町村役場戸籍係。

(注意事項)
命名は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナでお願いします。

離婚届

期間 届出した日から
法律上の効力が発生する
届出者 夫、妻
(協議離婚の場合、
成年の証人2人必要)

裁判離婚(調定・審判)
の場合は申立人
※証人は不要
提出書類 ●届出書:1通
●添付書類:夫婦の本籍が届出地にないときは、戸籍謄本1通
●印鑑:夫婦および証人の印(同一印ならびにゴム印は不可)
届出先 夫婦の本籍地、あるいは所在地の市区町村役場戸籍係。

(注意事項)
夫婦間の未成年者の子については親権者を定めること、裁判または調停離婚の場合は、裁判確定または調停成立後10日以内に判決の謄本および確定証明書、または調停調書の謄本を添付

死亡届

期間 死亡の事実を知った日から
7日以内
届出者 ・同居の親族
・同居していない親族
・同居人
・家主・地主
・家屋管理人
・土地管理人
提出書類 ●届出書:1通
●添付書類:死亡診断書(届書についているので医師に記入、押印願う)
●届出人の印鑑(ゴム印は不可)
届出先 死亡者の本籍地・所在地・死亡地、または届出人の所在地の市区町村役場戸籍係。

郵便での戸籍証明書等の取り寄せについて

戸(除)籍証明書・除(原戸)籍謄抄本・戸籍の附票・身分証明書等は、本籍地で発行します。
郵便手続き・手数料については、下記の通りです。

( 1 ) 申請書
必要事項を記入してください。
日中の連絡先電話番号を必ず記入してください。
(携帯電話・勤務先の電話でも可)

( 2 ) 手数料
郵便局で定額(ていがく)小為替(こがわせ)を購入してください。(切手不可)
( 3 ) 返信用封筒
切手を貼り、住所・氏名を記入してください。
部数が多い場合、大きい封筒をご用意いただき、切手を余分に入れてください。(余った切手はお返しします。)
お急ぎの場合は、速達料金を追加してください。(通常の郵送料+270円)
( 4 ) 本人確認書類
申請人の確認ができる運転免許証・健康保険証などのコピー1通。

( 1 ) ~( 4 ) を同封してお送りください。
「〒638-0292 黒滝村役場 戸籍係あて」
(※上記の郵便番号を記入頂くと住所は省略できます。)

「証明等交付申請(郵便請求用)」はこちら

手数料一覧(一通につき)

戸籍全部・個人事項証明書 450円
除籍全部・個人事項証明書(除籍謄抄本) 750円
改製原戸籍謄抄本 750円
身分証明書 300円
戸籍の附票 300円
税務関係諸証明 300円
  1. 税務関係諸証明の評価・公価証明は、土地2筆以上又は家屋2棟以上は、1筆又は1棟増すごとに20円を増します。
  2. その他必要なものがある場合、内容・手数料等について事前にお電話等でお問い合わせ下さい。

◆注意事項
・郵送は往復の配達日数と役場での処理日数が必要です。
・土・日・祝日は処理が出来ませんので、日数に余裕をもって申請してください。