『あふれる緑 ふるさと黒滝』

各税金の税率

個人村県民税の税率

【均等割】

村民税:3,000円
県民税:1,500円(内500円は森林環境税)
※ 次の方は均等割が非課税となります
前年の合計所得金額が次の金額以下のとき
(本人+扶養控除対象配偶者+扶養親族)×28万円+16.8万円[扶養控除対象配偶者や扶養親族がいるときのみ加算]

【所得割】

村民税:各種所得の課税標準額×6%
県民税:各種所得の課税標準額×4%
※ 次の方は所得割が非課税となります。
前年の総所得金額が次の金額以下のとき
(本人+扶養控除対象配偶者+扶養親族)×35万円+32万円[扶養控除対象配偶者や扶養親族がいるときのみ加算]
※次の方は均等割、所得割とも非課税になります。
・生活保護受給者
・前年の合計所得金額が125万円以下の未成年、寡婦、寡夫、障害者

法人村民税の税率

【均等割】

資本等の金額と従業者数に応じて次の表のとおりになります。

資本金等の額 標準税率(年額)
市町村内の事務所等の従業者数50人以下 市町村内の事務所等の従業者数50人超
50億円超
(公共法人等を除く)
410,000円 3,000,000円
10億円超50億円以下
(公共法人等を除く)
410,000円 1,750,000円
1億円超10億円以下
(公共法人等を除く)
160,000円 400,000円
1千万円超1億円以下
(公共法人等を除く)
130,000円 150,000円
1千万円以下
(公共法人等を除く)
50,000円 120,000円
上記以外の法人等 50,000円

【所得割】

国税法人税額×税率(12.3%)

固形資産税の税率

土地、家屋、償却資産の課税標準額×1.4%
※ 次のような場合は免税となります。
各固定資産の課税標準額の合計が次のようなとき
・土  地 / 30万円に満たないとき
・家  屋 / 20万円に満たないとき
・償却資産 / 150万円に満たないとき
その他一定の要件を満たすときには「新築住宅に対する軽減措置」や「住宅用地の特例措置」などが適用されます。
家屋の新築及び取り壊し、未登記家屋の所有権の異動があった場合は必ずお知らせください。

軽自動車税の税率

各区分、1台について次の表のようになっています。(年間の税額)

車種区分 税額
原動機付
自転車
総排気量が50cc以下のもの 1,000円
総排気量が50ccを超え
90cc以下のもの
1,200円
総排気量が90ccを超え
125cc以下のもの
1,600円
ミニカー 2,500円
軽自動車 二輪
(125ccを超え250cc以下のもの)
2,400円
三輪
(660cc以下のもの)
3,100円
四輪
(660cc以下
のもの)
乗用 営業用 5,500円
自家用 7,200円
貨物 営業用 3,000円
自家用 4,000円
専ら雪上を走行するもの 2,400円
小型特殊自動車 農耕
作業用
1,600円
その他 4,700円
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) 4,000円