各税金の税率
個人村県民税の税率
【均等割】
村民税:3,000円
県民税:1,500円(内500円は森林環境税)
※ 次の方は均等割が非課税となります
前年の合計所得金額が次の金額以下のとき
(本人+扶養控除対象配偶者+扶養親族)×28万円+16.8万円[扶養控除対象配偶者や扶養親族がいるときのみ加算]
【所得割】
村民税:各種所得の課税標準額×6%
県民税:各種所得の課税標準額×4%
※ 次の方は所得割が非課税となります。
前年の総所得金額が次の金額以下のとき
(本人+扶養控除対象配偶者+扶養親族)×35万円+32万円[扶養控除対象配偶者や扶養親族がいるときのみ加算]
※次の方は均等割、所得割とも非課税になります。
・生活保護受給者
・前年の合計所得金額が125万円以下の未成年、寡婦、寡夫、障害者
法人村民税の税率
【均等割】
資本等の金額と従業者数に応じて次の表のとおりになります。
| 資本金等の額 | 標準税率(年額) | |
|---|---|---|
| 市町村内の事務所等の従業者数50人以下 | 市町村内の事務所等の従業者数50人超 | |
| 50億円超 (公共法人等を除く) |
410,000円 | 3,000,000円 |
| 10億円超50億円以下 (公共法人等を除く) |
410,000円 | 1,750,000円 |
| 1億円超10億円以下 (公共法人等を除く) |
160,000円 | 400,000円 |
| 1千万円超1億円以下 (公共法人等を除く) |
130,000円 | 150,000円 |
| 1千万円以下 (公共法人等を除く) |
50,000円 | 120,000円 |
| 上記以外の法人等 | 50,000円 | |
【所得割】
国税法人税額×税率(12.3%)
固形資産税の税率
土地、家屋、償却資産の課税標準額×1.4%
※ 次のような場合は免税となります。
各固定資産の課税標準額の合計が次のようなとき
・土 地 / 30万円に満たないとき
・家 屋 / 20万円に満たないとき
・償却資産 / 150万円に満たないとき
その他一定の要件を満たすときには「新築住宅に対する軽減措置」や「住宅用地の特例措置」などが適用されます。
家屋の新築及び取り壊し、未登記家屋の所有権の異動があった場合は必ずお知らせください。
軽自動車税の税率
各区分、1台について次の表のようになっています。(年間の税額)
| 車種区分 | 税額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 原動機付 自転車 |
総排気量が50cc以下のもの | 1,000円 | ||
| 総排気量が50ccを超え 90cc以下のもの |
1,200円 | |||
| 総排気量が90ccを超え 125cc以下のもの |
1,600円 | |||
| ミニカー | 2,500円 | |||
| 軽自動車 | 二輪 (125ccを超え250cc以下のもの) |
2,400円 | ||
| 三輪 (660cc以下のもの) |
3,100円 | |||
| 四輪 (660cc以下 のもの) |
乗用 | 営業用 | 5,500円 | |
| 自家用 | 7,200円 | |||
| 貨物 | 営業用 | 3,000円 | ||
| 自家用 | 4,000円 | |||
| 専ら雪上を走行するもの | 2,400円 | |||
| 小型特殊自動車 | 農耕 作業用 |
1,600円 | ||
| その他 | 4,700円 | |||
| 二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | 4,000円 | |||

